7月のクイズの答え
Q.1 次の入院に際して病院に支払う費用のうち医療費控除の対象とならないものは?
答え:3)医師の指示によらない個室の差額ベットの料金。
解説:入院に際しての部屋代、食事代、病院が用意したシーツ等のクリーニング代のような入院費用は、医師による診療、治療に直接必要な費用であるため、医療費控除の対象となる。
但し、「通常必要なものに限り」という条件がついているため、入院費用のうち、個室等の差額ベット料金は、原則として、医療費控除の対象とはならない。
入院する人の病状や、医師の指示によりその個室を使用する必要がある場合や、病院の都合で、通常の病室が満員で使えず、やむを得ず、その個室を使用しなければならないような場合は、医療費控除の対象となる場合もある。
食事代やクリーニング代のうち、自分で病室に出前をとった場合の食事代や、自分の寝巻きや下着のクリーニング代は、入院患者の生活費というべき性質の費用として、治療に直接関係する入院費用の対価にあたらないため医療費控除の対象とはならない。
Q.2 次の自宅での療養に係る費用のうち医療費控除の対象とならないものは?
答え:2)療養中のため家事の援助を家政婦に頼んだ場合の費用
解説:介護保険制度の下で、介護サービス事業者から要介護者等が提供を受ける居宅サービスの費用のうち、療養上の世話に相当する部分の金額については医療費控除の対象となる。
療養上の世話を受けるために依頼した家政婦の費用、家政婦紹介所に支払う紹介手数料は、療養の場所が病院でなく自宅であっても、医療費控除の対象となる。
ただし、家事手伝いの費用であるときは、医療費控除の対象とならない。
療養上の世話の費用であるか、家事手伝いの費用であるかの区別をはっきりさせるため、厚生労働省では、市町村に対して一定の証明書を発行するよう要請しているので、領収書だけではなく、証明書を入手して確定申告書に添付したほうがいい。(在宅介護費用証明書、居宅生活支援サービス利用者負担額証明書)
Q.3 次の出産関係に伴う費用のうち医療費控除の対象とならないものは?
答え:3)実家で出産する際の自宅から実家までの交通費
解説:不妊症の治療費、人工授精の費用、母体保護法に基づき妊娠中絶を行った費用は、「医師による診療等の対価として支払う費用」なので、医療費控除の対象となる。
妊娠と診断されてから出産して退院するまで、出産後の定期健診まで、医療費控除の対象となる。
通院費も医療費控除の対象となるが、自宅から実家までの交通費は、医療費控除の対象となる交通費は、その診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限られているため、医療費控除の対象とはならない。
実家から病院までの通院、入退院の交通費は医療費控除の対象となる。
答え:3)医師の指示によらない個室の差額ベットの料金。
解説:入院に際しての部屋代、食事代、病院が用意したシーツ等のクリーニング代のような入院費用は、医師による診療、治療に直接必要な費用であるため、医療費控除の対象となる。
但し、「通常必要なものに限り」という条件がついているため、入院費用のうち、個室等の差額ベット料金は、原則として、医療費控除の対象とはならない。
入院する人の病状や、医師の指示によりその個室を使用する必要がある場合や、病院の都合で、通常の病室が満員で使えず、やむを得ず、その個室を使用しなければならないような場合は、医療費控除の対象となる場合もある。
食事代やクリーニング代のうち、自分で病室に出前をとった場合の食事代や、自分の寝巻きや下着のクリーニング代は、入院患者の生活費というべき性質の費用として、治療に直接関係する入院費用の対価にあたらないため医療費控除の対象とはならない。
Q.2 次の自宅での療養に係る費用のうち医療費控除の対象とならないものは?
答え:2)療養中のため家事の援助を家政婦に頼んだ場合の費用
解説:介護保険制度の下で、介護サービス事業者から要介護者等が提供を受ける居宅サービスの費用のうち、療養上の世話に相当する部分の金額については医療費控除の対象となる。
療養上の世話を受けるために依頼した家政婦の費用、家政婦紹介所に支払う紹介手数料は、療養の場所が病院でなく自宅であっても、医療費控除の対象となる。
ただし、家事手伝いの費用であるときは、医療費控除の対象とならない。
療養上の世話の費用であるか、家事手伝いの費用であるかの区別をはっきりさせるため、厚生労働省では、市町村に対して一定の証明書を発行するよう要請しているので、領収書だけではなく、証明書を入手して確定申告書に添付したほうがいい。(在宅介護費用証明書、居宅生活支援サービス利用者負担額証明書)
Q.3 次の出産関係に伴う費用のうち医療費控除の対象とならないものは?
答え:3)実家で出産する際の自宅から実家までの交通費
解説:不妊症の治療費、人工授精の費用、母体保護法に基づき妊娠中絶を行った費用は、「医師による診療等の対価として支払う費用」なので、医療費控除の対象となる。
妊娠と診断されてから出産して退院するまで、出産後の定期健診まで、医療費控除の対象となる。
通院費も医療費控除の対象となるが、自宅から実家までの交通費は、医療費控除の対象となる交通費は、その診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限られているため、医療費控除の対象とはならない。
実家から病院までの通院、入退院の交通費は医療費控除の対象となる。
クイズの答え|2010-08-03






