問題は毎月変わります。
難しそうだけど『聴いて納得!百合子先生の税金相談』を聴けばスラスラ〜!!
締め切り:3月25日(木)
クイズに挑戦
2月のクイズの答え
Q.1 E−TAX(電子申告)で確定申告をするにあたり準備するものは
答え:3)インターネットにつながっているパソコンのほかに、電子証明書が格納された住民基本台帳カードとICカードリーダライタが必要となる。
解説:E−TAX(電子申告)を始めるに当たり準備しなければならないのは
・ある一定のOSが入ったインターネットにつながったパソコン
・電子証明書が格納された住民基本台帳カード(住民票のある市区町村の窓口で申請交付)
・住民基本台帳カードに記録された電子情報を読むためのICカードリーダライタ(家電量販店で販売)
住民基本台帳カードを取得するには、市区町村に出向かなければならないので、E−TAXをする場合は、申告期限ぎりぎりになってから準備すると申告期限に間に合わない事態も考えられるので余裕をもって準備することが大事である。


Q.2 上場株式の売却損失と上場株式の配当を相殺(損益通算)できるのは
答え:1)平成22年2月16日〜3月15日申告分の確定申告からである。
解説:平成21年1月1日から平成23年12月31日までに間に受けた上場株式等の配当等については、申告分離課税の選択ができる。
この申告分離課税の選択をした配当所得等の金額から、上場株式等の売却による損失を控除することができる。
従って、平成22年の確定申告から、上場株式等の配当所得と上場株式等に係る譲渡損失と損益通算ができる。


Q.3 専業主婦が、今年儲かった100万円の株式の売却益を、3年前に発生した株式の損失100万円を使って、税金の還付を受けるために確定申告をした場合、夫の確定申告での妻の配偶者控除の判定金額は
答え:2)100万円
解説:上場株式等の損失の繰越控除は、いつの年度に発生した損失であっても、繰越可能期間であれば、繰越してきた金額の全額を控除することができる。設問の場合は、売却益の金額に対応する100万円を控除できる。また、配偶者控除の適用要件を判定する合計所得金額は、上場株式等の繰越損失を控除する前の金額となる。
したがって、(2)の100万円となり、妻の基礎控除額である38万円を超えるので、夫の確定申告の上で配偶者控除が受けられなくなる。
専業主婦の場合は、夫婦の合計税額を考慮したうえで、翌年以降に損失の繰越を先延ばししたほうがいいかどうか検討が必要である。また、先延ばした場合であっても、確定申告は必要となる。
クイズの答え|2010-03-02

再放送のお知らせ
2010年1月10日より再放送開始。毎週日曜日の7:25から7:35まで。
ぜひこの機会に聴き逃した放送を聴いciao!
番組インフォ|2010-01-12

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番組インフォ|2008-09-22

うっかり聴き逃した放送を聴いciao!
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番組インフォ|2008-09-18