4月のクイズの答え
Q.1 銀行の預金利息に係る税金は
答え:1)源泉分離課税なので、確定申告は不要である
解説:銀行の預金利息は支払元である銀行が税金を徴収し納税しているので、課税は完結しているので、確定申告は不要である。このように支払元による税金の徴収のみで課税関係が完結する課税方式を源泉分離課税という。
Q.2 株式の売却にかかる税金は
答え:3)申告分離課税なので、原則として確定申告は必要である
解説:他の所得と分けて税金を計算する方法を分離課税というが、分離課税には、源泉分離課税と申告分離課税の2種類がある。源泉分離課税は、利子のように利子が支払われる時点で源泉徴収され課税が完結されるが、申告分離は、株式の譲渡のように、譲渡のごとに源泉徴収されるが、1年間の損益を合算して計算して申告する方法であるため、原則として確定申告が必要である。ただし、特定口座の源泉徴収ありを選択した場合は、証券会社等がかわりに納税をしてくれることになっている。
Q.3 株式の取引の際、特定口座で源泉徴収ありを選択した場合は
答え:3)損益の有無に関らず確定申告は選択による
特定口座は、投資家が株式の計算や申告等の煩雑さを軽減する目的で作られている。
証券会社等が投資家のかわりに年間の損益を計算して、年間取引報告書を作成してくれる。特定口座には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があり、「源泉徴収あり」を選べば、投資家が株式の売却のたびに、源泉徴収を行って納税してくれるので、確定申告の必要もない。但し、年間を通して損失になった場合は、確定申告をしないと損失を繰り越すことができないし、「源泉徴収あり」の特定口座で利益が出て、他の特定口座で損失がでているようなケースで、確定申告をすることにより、利益を出したときに差し引かれた税金が戻ってくるような場合は、確定申告をしたほうが有利になる。
答え:1)源泉分離課税なので、確定申告は不要である
解説:銀行の預金利息は支払元である銀行が税金を徴収し納税しているので、課税は完結しているので、確定申告は不要である。このように支払元による税金の徴収のみで課税関係が完結する課税方式を源泉分離課税という。
Q.2 株式の売却にかかる税金は
答え:3)申告分離課税なので、原則として確定申告は必要である
解説:他の所得と分けて税金を計算する方法を分離課税というが、分離課税には、源泉分離課税と申告分離課税の2種類がある。源泉分離課税は、利子のように利子が支払われる時点で源泉徴収され課税が完結されるが、申告分離は、株式の譲渡のように、譲渡のごとに源泉徴収されるが、1年間の損益を合算して計算して申告する方法であるため、原則として確定申告が必要である。ただし、特定口座の源泉徴収ありを選択した場合は、証券会社等がかわりに納税をしてくれることになっている。
Q.3 株式の取引の際、特定口座で源泉徴収ありを選択した場合は
答え:3)損益の有無に関らず確定申告は選択による
特定口座は、投資家が株式の計算や申告等の煩雑さを軽減する目的で作られている。
証券会社等が投資家のかわりに年間の損益を計算して、年間取引報告書を作成してくれる。特定口座には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があり、「源泉徴収あり」を選べば、投資家が株式の売却のたびに、源泉徴収を行って納税してくれるので、確定申告の必要もない。但し、年間を通して損失になった場合は、確定申告をしないと損失を繰り越すことができないし、「源泉徴収あり」の特定口座で利益が出て、他の特定口座で損失がでているようなケースで、確定申告をすることにより、利益を出したときに差し引かれた税金が戻ってくるような場合は、確定申告をしたほうが有利になる。
クイズの答え|2012-05-08






